永住ビザを取得するメリットと許可要件

投稿:2022年5月23日お知らせ , 永住ビザ
永住ビザはどうすれば取得できる?

永住ビザの取得は難しい?

永住ビザを早く取得したい場合は…

日本で長く滞在している外国人の方なら、永住ビザの取得を一度は意識したことがあるはずです。面倒なビザの更新がいらなくなったり、転職の制限がなくなったりなど、永住ビザを取得するメリットはたくさんあります。

その一方で、取得するのが難しいというイメージもあるかと思います。前もって正確な許可要件を知っておくことが、永住ビザ取得の何よりもの近道です。

このページでは、永住ビザのメリット、永住ビザを取得する方法、許可要件について説明します。

永住ビザとは

永住ビザとは、外国籍から日本国籍に変更することなく、期間の制限なく日本に在留することができるビザ(在留資格)のことです。永住ビザのメリットは、主に次の5つです。

永住ビザを取得する5つのメリット

更新の手続きが不要

永住ビザを取得後は、更新の手続きがいらなくなり、日本に住み続けることができます。

転職が自由

永住ビザを取得すると、自由な職業に就くことができます。

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを取得している場合は、希望する職種に自由に就けるのではなく、取得しているビザの活動範囲内で探す必要があります。そのため、現場労働やアルバイトなどで働くことができませんが、永住ビザを取得すると法律に反しない限り自由な職業に就けます。

簡単に起業できる

日本人と同じように、資本金1円から会社を設立し事業経営することができます。

外国人が日本で起業する場合、経営管理ビザを取得する必要がありますが、その条件は、500万円の資本金、店舗・事務所の確保など簡単ではありません。永住ビザを取得すれば、経営管理ビザを取得するために必要なそれら要件を満たすことなく事業経営ができます。

住宅ローンが組みやすい

住宅ローンの申し込みには、日本国籍か永住ビザを持っていることが要件であることがほとんどです。銀行から見ると、通常のビザの場合、融資後に母国に帰国してしまい返済が難しくなるリスクを抱えてしまうためです。

永住ビザを取得後は、安定性を評価され住宅ローンが組みやすくなります。

失業や日本人との離婚によってビザが失われない

就労ビザや配偶者ビザで日本に滞在している場合、失業や日本人との離婚によってビザの更新ができず帰国が必要となるケースがあります。永住ビザを取得している場合は、失業や離婚の有無にかかわらず日本に滞在し続けることができます。

永住ビザの許可要件

多くのメリットがある永住ビザですが、どうすれば取得できるのか、難しそうと思われる方もいるかもしれません。永住ビザの許可要件は、入管のホームページ(永住許可に関するガイドライン)で下記の通り示されています。

(1)素行が善良であること(素行善良要件)
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
(ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
(ウ)現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

これだけでは少し抽象的に見えてしまうので、具体的に説明します。許可要件として、下記要件が求められますのでご自身の状況に当てはめてみてください。

具体的な許可要件

⑴10年以上継続して日本に在留していること

途中でビザが切れてしまっている場合は、必要な年数がリセットされてしまいます。また10年の内、5年以上を就労ビザで在留している必要があります。

⑵現在のビザの期限が3年以上であること

在留カードの在留期間の欄が3年以上になっていることを確認してください。

⑶生活の本拠地が日本にあること

1年間で100日以下の海外への出国、1回につき3ヵ月以下の海外への出国である必要があります。この期間を超えると生活の本拠地が日本にないと判断され、不許可となる可能性が高いです。

⑷これまで持っていたビザに対応する活動をしていること

就労ビザを持っていながら、長期間、無職の状態が続いたり、就労制限を超えた仕事をしていたりする場合は、不許可となります。

⑸住民税、健康保険料、国税、年金の支払いを納付期限を守り行っていること

会社員の場合は、特別徴収で給与から控除されていることがほとんどなのであまり問題となりません。

個人事業主の場合は、ご自身で納付期限を守り支払っていることが求められます。納付期限を過ぎて支払った場合でもこの要件を満たせず不許可となります。

⑹年収が300万円以上であること

扶養人数が増える場合、一人につき70万円加算されます。扶養している配偶者、子供がいる3人家族の場合、440万円以上の収入が求められます。

またこの年収は、要件となる年数分(就労ビザから永住ビザの場合は5年以上)を維持していることが必要です。

⑺入管への届出義務を守り、違反や罪を犯していないこと

就労ビザから永住ビザへ変更する場合は、これまで、退社や入社の届出「所属(契約)機関に関する届出」を入管へ提出していることや犯罪歴がないことが求められます。交通違反であっても繰り返し違反しているケースなどは、不許可となります。

10年以下の在留歴でも永住ビザが許可されるケース

原則10年以上の日本在留が求められる永住ビザですが、下記ケースに当てはまる場合は、許可要件(年数要件)が緩和されます。

⑴日本人の配偶者

日本人との結婚が3年以上継続し、日本滞在が1年以上で申請できます。

⑵永住者の配偶者

永住者との結婚が3年以上継続し、日本滞在が1年以上で申請できます。

⑶定住者

定住者ビザを取得してから5年以上の日本在留で申請できます。

⑷高度専門職

高度専門職ポイントが70点以上の場合は、3年以上の日本在留で申請できます。

高度専門職ポイントが80点以上の場合は、1年以上の日本在留で申請できます。

このページのまとめ

永住ビザには、面倒なビザの更新手続きが不要になるなど多くのメリットがあり、長期的に日本に住みたいと考える外国人の方にとって非常に魅力的なものとなっています。

一方で原則10年以上の日本在留が求められるなど、許可要件が厳格に定められています。この要件は、申請時、申請中も継続することが求められ、要件を満たさなくなった時点で再度必要年数分の要件が求められます。そのため、要件を満たしている場合は、すぐに申請することをおすすめします。また、日本人・永住者の配偶者、定住者、高度専門職に該当する場合は一部要件が緩和されますので、該当する場合は、緩和要件での永住ビザ取得を検討してみましょう。

当事務所では、外国人の方の永住ビザ申請をサポートしております。 永住ビザの申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 2019年開業、配偶者ビザをメインに入管への各種在留資格申請が専門。自身の中国・香港・台湾滞在、国際結婚をきっかけに、同じ思いをした経験者として、ビザに悩む外国人をサポートしています。

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