高度専門職ビザとは?その7つのメリット

投稿:2022年5月30日お知らせ , 高度専門職ビザ
どんな人が高度専門職ビザを取れる?

高度専門職ビザの種類は?

高度専門職ビザのメリットは?

高度専門職ビザは、日本の経済・社会への好影響、国際競争力の強化を目的として制定され、高度人材外国人を呼び込むための様々なメリットが用意されています。日本で長期的な滞在を目的とする外国人の方にとっても非常に魅力的な制度となっています。

このページでは、高度専門職ビザの概要、種類、メリットについて説明します。

どんな人が高度専門職ビザを取れる?

高度専門職ビザとは、高度で専門的な技術や知識を持ち、高度専門職「ポイント計算表」で、学歴・職歴・年収・研究実績などの項目の合計ポイントが70点以上の場合に申請できるビザです。また、活動内容によって高度専門職1号(イ、ロ、ハ)と2号に分類されます。

高度専門職ビザ4つの分類

高度専門職1号イ(研究分野)

大学等の教育機関や研究所で、研究や指導をする場合が当てはまります。

高度専門職1号ロ(技術・人文知識分野)

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに該当する場合が当てはまります。ただし、通訳・翻訳などの国際業務に該当する活動は除かれており、該当する場合は高度専門職ビザを取得することができません。

高度専門職1号ハ(経営・管理分野)

企業で経営・管理職に就く場合が当てはまります。

高度専門職2号(在留期限が無制限)

高度専門職1号(イ、ロ、ハ)のビザで3年以上在留することで、在留期限が無制限となる高度専門職2号へ変更することができます。

高度専門職1号ビザの7つのメリット

⑴複合的な在留活動の許容

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、資格外活動許可を得ずに事業経営を行うことができませんが、高度専門職ビザを取得することで、高度専門職としての主な活動の他、資格外活動許可を取らずに、複数のビザにまたがる活動(関連する事業の経営など)ができるようになります。

⑵在留期間「5年」の付与

高度専門職ビザを取得することで、最初から「5年」の在留期間が与えられます。通常の就労ビザでは、1年の在留期間のみが与えられることもあり、ビザの更新手続きが煩雑になりがちです。高度専門職ビザでは、最初から5年に一度の更新となるため、更新手続きの面で負担になりません。

⑶在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住ビザの申請には、通常10年以上の在留期間が必要です。しかし、高度専門職ビザを取得すると必要な要件が10年➡3年(高度人材ポイント70点以上)、10年➡1年と大幅に緩和されます。

⑷配偶者の就労

高度専門職ビザの配偶者は、学歴・職歴などの有無にかかわらず、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに該当する仕事をできるようになります。また、家族滞在ビザで資格外活動許可を取得した場合のような、労働時間週28時間以内という上限もありません。

⑸一定の要件の下での親の帯同

高度専門職ビザを持つ外国人の親、その配偶者の親を、一定の要件の下で日本に呼び寄せることができます。

⑹一定の要件の下での家事使用人の帯同

高度専門職ビザを持つ外国人が雇用する家事使用人を、一定の要件の下で日本に呼び寄せることができます。

⑺入国・在留手続の優先処理

通常、ビザの審査には、1ヵ月から遅くて3ヵ月以上の審査期間を要します。高度専門職ビザ申請の場合は、認定証明書交付申請で10日以内、変更申請で5日以内と審査期間が大幅に短縮されます。

高度専門職2号を取得するとさらにメリットが

高度専門職1号を取得し3年以上在留すると、高度専門職2号に変更できるようになります。1号のメリットに加えて、さらに次のメリットがあります。

⑴在留期間が無期限

高度専門職2号ビザには在留期限がありません。この点は、実質的に永住ビザと変わりません。

⑵活動制限がさらに緩和

高度専門職2号ビザは、1号で認められる活動の他、就労系ビザで認められる活動のほぼすべてを行うことができます。1号では、副業として、主な活動に関連する事業の経営などに止まっていた制限が外れ、就労系ビザの活動範囲に当てはまる事業であれば、関連性がなくてもメインの活動と両立して経営を行うことができます。

また、高度専門職1号ビザでは転職をした場合、ビザの変更申請が必要でしたが、高度専門職2号ビザでは、所属機関等に関する届け出を提出すればよく、転職に伴うビザの変更申請は不要です。しかし、退職してから6ヵ月以上経過し、高度専門職としての活動を行わない場合は、ビザ取消の対象となりますので注意が必要です。

このページのまとめ

日本へ優秀な外国人材を呼び込むため、高度専門職ビザには様々なメリットが用意されています。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)にはない副業としての事業経営、永住許可要件の緩和、親や家事使用人の帯同などが特徴的です。また、高度専門職1号を取得して3年以上在留することで、在留期限が無期限となる高度専門職2号が取得できる点も魅力的です。

当事務所では、高度専門職へのビザ申請をサポートしております。 ポイント計算や就労ビザから高度専門職ビザへの変更申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 2019年開業、配偶者ビザをメインに入管への各種在留資格申請が専門。自身の中国・香港・台湾滞在、国際結婚をきっかけに、同じ思いをした経験者として、ビザに悩む外国人をサポートしています。

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