■日本人と結婚したら子供(連れ子)を日本に呼び寄せられる? ■子供が成人していたら呼べない? ■養子縁組は必要? |
外国人の方が日本人と再婚し配偶者ビザを取得した後に、本国にいる子供(連れ子)を日本に呼び寄せたいというご相談をよく受けます。
難しいと思われがちな連れ子の呼び寄せですが、実際にビザを取得し、日本で新たな生活を始められているご家族も多くいます。
このページでは、日本人と再婚し配偶者ビザを取得した外国人が連れ子を日本に呼び寄せる方法、その許可要件について説明します。
目次
「定住者ビザ」外国人配偶者の子供のビザとは
日本人と再婚し配偶者ビザを取得した外国人は、連れ子を定住者ビザで日本に呼び寄せることができます。この場合の連れ子とは、外国人配偶者が日本人と結婚する前に、前の配偶者との間にできた子供です。連れ子と日本人配偶者側で養子縁組をする必要はありません。
日本人と再婚し連れ子を呼び寄せる場合は、定住者告示6号ニに規定されており、許可要件として下記点が審査されます。
「定住者ビザ」外国人配偶者の子供のビザの許可要件とは
外国人配偶者(連れ子の親)が配偶者ビザを取得していること
外国人配偶者(連れ子の親)と日本人配偶者が内縁関係にある場合は、要件を満たしません。まずは両国での婚姻手続きを行い、外国人配偶者の配偶者ビザを取得する必要があります。
また、婚姻手続きが完了すれば、外国人配偶者の配偶者ビザと、連れ子の定住者ビザを同時申請することもできます。
連れ子が夫婦の扶養を受けて生活をすること
夫婦による扶養が必要なため、連れ子を含めご家族での同居が前提となります。
収入要件はご家族の環境や教育計画によりますが、目安として世帯年収で300万円以上あれば問題ありません。 連れ子を日本に呼び寄せる場合は、外国人配偶者に加えて扶養する同居人がもう一人増えることになります。そのため、経済的にも連れ子を扶養できると証明することが求められます。
また、配偶者ビザを取得してから数年経過した後に連れ子を呼び寄せる場合は、今まで日本に呼ばなかった理由を入管から求められ、就労目的での来日を疑われ、審査が厳しくなる傾向にあります。
そのため、将来的に連れ子を定住者ビザで日本に呼び寄せる場合は、外国人配偶者を日本に呼ぶタイミング、または外国人配偶者を呼び寄せた後に出来るだけ早く申請をすることをお勧めします。
連れ子が未成年で未婚であること
連れ子は未成年かつ未婚でなければならず、成人していると定住者ビザで日本に呼び寄せることができません。ここでいう未成年とは、民法上の未成年、つまり20歳未満を指します。
ただし、連れ子の本国の法律で既に成人している場合は、20歳未満でも審査の上で不利に働きます。成人している場合、すでに自活できる能力が備わっていると入管が判断し、就労目的でのビザ取得を疑うためです。
また、20歳未満でも連れ子の年齢が上がるほど審査が厳格になります。連れ子の年齢が、義務教育終了が終了し就業が可能となる15歳を超えるとその傾向はより強くなります。この場合、連れ子が来日した後の教育計画の作成・説明を求められるので、予め用意しておきましょう。
このページのまとめ
外国人配偶者の子供(連れ子)は、定住者ビザで日本に呼び寄せることができます。ただし、要件として外国人配偶者が配偶者ビザを取得していること、連れ子が夫婦と同居し扶養を受けること、そして連れ子が20歳未満で未婚である等が必要となります。そのほか、これまで離れて暮らしていた場合はその理由、連れ子を扶養できるだけの収入の証明、そして教育計画なども求められますので注意が必要です。
当事務所では、外国人配偶者の子供(連れ子)のビザ申請をサポートしております。 外国人配偶者の子供(連れ子)のビザ申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。