■永住ビザが1年でとれる? ■要件は? ■どんなケースが優遇措置を受けやすい? |
ビザの更新手続きがいらなくなったり、転職が自由にできたりなどメリットの多い永住ビザですが、近年の入管法改正にともない、2019年7月以降入管の審査がさらに厳しく行われています。
その一方で、高度外国人材の受け入れを促進するため、高度人材ポイント表で一定以上を満たす外国人に対して、最短1年で永住ビザを申請できる制度を設けられています。
高度人材という名前から、最初から自分は当てはまらないと諦めてしまう外国人の方もいますが、実はポイントを満たしていたということも少なくありません。
このページでは、高度人材ポイントを活用した永住ビザ申請、優遇される点、許可要件について説明します。
どんな制度?
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで滞在する外国人が永住ビザを取得するには、通常、継続して10年以上の日本在留歴が求められます。
しかし、高度専門職ポイントを活用した優遇制度で申請する場合は、必要な在留歴が最短で1年以上と大幅に短縮されます。
高度専門職とは、高度で専門的な技術や知識を持ち、高度専門職「ポイント計算表」で70点以上の外国人に認められるビザです。高度専門職1号(イ、ロ、ハ)と2号があり活動内容によって分類されています。
詳しくはこちら「高度専門職ビザ」
日本への受け入れ促進のため様々な優遇措置が設けられていますが、永住ビザ取得の許可要件の緩和がそのうちの一つとして挙げられます。
高度専門職➡永住ビザの優遇措置
高度専門職ポイント70点以上の場合 高度人材ポイントが70点以上の場合、在留3年で永住ビザの申請ができます。 在留3年の判断として、永住ビザの申請時と申請3年前の時点、どちらも70点以上を満たす必要があります。 また、現在持っているのが技術・人文知識・国際業務などの就労ビザでも、ポイント計算で70点以上の場合は、高度専門職とみなして在留3年で申請可能です。 |
高度専門職ポイント80点以上の場合 高度専門職ポイント80点以上の場合、在留1年で永住ビザの申請ができます。 在留1年の判断として、永住ビザの申請時と申請1年前の時点、どちらも80点以上を満たす必要があります。 また、現在持っているのが技術・人文知識・国際業務などの就労ビザでも、ポイント計算で80点以上の場合は、高度専門職とみなして在留1年で申請可能です。 |
優遇措置を受けられる可能性があるケース
具体例として、高度専門職ポイントによる優遇措置を受けられる可能性があるケースを挙げます。
学歴:日本の大学を卒業 職業:エンジニア 職歴:3年以上 年収:500万円 年齢:30歳未満 資格:日本語能力試験N1取得 |
現在、高度専門職以外のビザで在留している場合は、まず高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当するかを確認し、該当するポイント表でポイントを計算します。一般的に、技術・人文知識・国際業務ビザを持ちエンジニアなどの会社員として活動している場合は、「高度専門職1号(ロ)」に該当します。
「高度専門職1号(ロ)」のポイント計算では、主に①学歴、②職歴、③年収、④年齢などをもとに計算しますが、日本の大学を卒業していたり、日本語能力試験N2以上を取得していたりする場合、ボーナス点としてさらに加算されます。
今回のケースの場合、①学歴:10点、②職歴:5点、③年収:15点、④年齢:15点、⑤ボーナス点「日本の大学を卒業」:10点、⑥ボーナス点「N1取得」:15点で、計70点をクリアしていることになり、最短で3年の在留で永住ビザ申請することができます。
このページのまとめ
高度専門職という名前から、特別な職業や高収入でないといけないのではと思われがちですが、現在、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働いており、知らずのうちに高度専門職ポイントが70点以上だったというケースは少なくありません。
この制度を利用し申請することで、永住ビザに必要な居住要件が10年➡3年または1年と大幅に緩和されるので、高度専門職ポイントが70点以上の外国人の方は、積極的に利用することをおすすめします。
当事務所では、高度専門職からの永住ビザ申請をサポートしております。 ポイント計算や永住ビザ申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。